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新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令 第1条(新規化学物質の判定を行うために必要な試験の項目等)

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第七項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)で定める法第四条第一項及び第二項の届出に係る新規化学物質(当該新規化学物質について第二号イの試験により生成したと認められた化学物質(元素を含む。以下同じ。)がある場合には、当該化学物質。以下同じ。)に係る判定を行うために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
  2. 一届出に係る新規化学物質について既に得られている知見に基づく法第四条第一項に定める判定を行う場合1次に掲げる事項2
  3. 二法第四条第一項第六号に該当すると判定された新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づく同条第二項に定める判定を行う場合1次に掲げる事項2
  4. 2.新規化学物質が法第二条第三項第一号に該当する疑いのあるものであるかどうかの判定(同号に該当するものであるかどうかの判定を除く。)にあっては、前項第二号ハの規定にかかわらず、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるものであるかどうかについては、ほ乳類を用いる二十八日間の反復投与毒性試験並びに細菌を用いる復帰突然変異試験及びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験による変異原性試験の試験成績又は厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣がこれらと同等以上のものとして別に定める試験の試験成績に基づき判定を行うものとする。
  5. 3.新規化学物質が法第四条第一項第二号ロに該当するものであるかどうかの判定にあっては、第一項第二号ニの規定にかかわらず、動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであるかどうかについては、藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験及び魚類急性毒性試験の試験成績に基づき判定を行うものとする。

この条文の基本情報

新規化学物質の判定を行うために必要な試験の項目等とは何ですか?

定義新規化学物質の判定を行うために必要な試験の項目等とは、新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第1条に定められた規定で、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第1条(新規化学物質の判定を行うために必要な試験の項目等)は、日本の新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第1条の条文原文は「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令の公布日は平成22年3月31日です。
  4. 新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第1条の次の条は新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令(平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60001500003
  • 本サイト収録新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令(平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60001500003/1

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