化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第四条第七項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)で定める法第四条第一項及び第二項の届出に係る新規化学物質(当該新規化学物質について第二号イの試験により生成したと認められた化学物質(元素を含む。以下同じ。)がある場合には、当該化学物質。以下同じ。)に係る判定を行うために必要な試験の項目その他の技術的な事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一届出に係る新規化学物質について既に得られている知見に基づく法第四条第一項に定める判定を行う場合1次に掲げる事項2
二法第四条第一項第六号に該当すると判定された新規化学物質について実施される試験の試験成績に基づく同条第二項に定める判定を行う場合1次に掲げる事項2
2新規化学物質が法第二条第三項第一号に該当する疑いのあるものであるかどうかの判定(同号に該当するものであるかどうかの判定を除く。)にあっては、前項第二号ハの規定にかかわらず、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるものであるかどうかについては、ほ乳類を用いる二十八日間の反復投与毒性試験並びに細菌を用いる復帰突然変異試験及びほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験による変異原性試験の試験成績又は厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣がこれらと同等以上のものとして別に定める試験の試験成績に基づき判定を行うものとする。
3新規化学物質が法第四条第一項第二号ロに該当するものであるかどうかの判定にあっては、第一項第二号ニの規定にかかわらず、動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであるかどうかについては、藻類生長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験及び魚類急性毒性試験の試験成績に基づき判定を行うものとする。