新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令 第7条(監視化学物質に係る有害性の調査)
- 法第十四条第一項に規定する厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査は、次のとおりとする。
- 一継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるものであるかどうかについては、化学物質の慢性毒性、生殖能及び後世代に及ぼす影響、催奇形性、変異原性、がん原性、生体内運命又は薬理学的特性についての調査
- 二継続的に摂取される場合には高次捕食動物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであるかどうかについては、ほ乳類の生殖能及び後世代に及ぼす影響又は鳥類の繁殖に及ぼす影響についての調査
この条文の基本情報
監視化学物質に係る有害性の調査とは何ですか?
定義監視化学物質に係る有害性の調査とは、新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第7条に定められた規定で、「法第十四条第一項に規定する厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第7条(監視化学物質に係る有害性の調査)は、日本の新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令に含まれる条文です。
- 新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第7条の条文原文は「法第十四条第一項に規定する厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める有害性の調査は、次のとおりとする。」で始まります。
- 新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令の公布日は平成22年3月31日です。
- 新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第7条の前の条は新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第6条です。
- 新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第7条の次の条は新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令第8条です。
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- 正式書式
新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令(平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60001500003 - 本サイト収録
新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令(平成二十二年厚生労働省・経済産業省・環境省令第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60001500003/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。