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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 第5条(容器等の点検)

  1. 取扱事業者は、泡消火薬剤等を入れた容器等について次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期に発見するために必要な措置を講じることをもって、これに代えることができる。
  2. 一容器から泡消火薬剤等が漏出していないこと。
  3. 二容器に損傷又は腐食が生じていないこと。
  4. 三床面等にひび割れがないこと。
  5. 2.取扱事業者は、前項に規定する点検の結果において泡消火薬剤等を入れた容器等に異常が認められた場合は、速やかに補修その他の必要な措置を講じなければならない。
  6. 3.取扱事業者は、第一項の点検の結果の記録を作成し、これを作成の日から起算して五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

容器等の点検とは何ですか?

定義容器等の点検とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第5条に定められた規定で、「取扱事業者は、泡消火薬剤等を入れた容器等について次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第5条(容器等の点検)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第5条の条文原文は「取扱事業者は、泡消火薬剤等を入れた容器等について次の各号に掲げる事項を定期的に点検しなければならない。ただし、遠隔監視装置等を用いて、次の各号に掲げる事項を早期…」で始まります。
  3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成22年9月3日です。
  4. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第5条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第4条です。
  6. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第5条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60003D08001
  • 本サイト収録化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60003D08001/5

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