化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 第6条(漏出処理措置)
- 取扱事業者は、消火器等を保管する場合又は泡消火薬剤等の移替えを行う場合において、泡消火薬剤等が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
- 一速やかに漏出の拡大の防止のために必要な応急措置を講ずること。
- 二漏出した泡消火薬剤等について回収するよう努めること。
- 三回収した泡消火薬剤等又は泡消火薬剤等をふき取った布等を、密閉できる容器に入れて保管すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、漏出した泡消火薬剤等を取り扱うに当たって必要と認められる措置を講ずること。
この条文の基本情報
漏出処理措置とは何ですか?
定義漏出処理措置とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第6条に定められた規定で、「取扱事業者は、消火器等を保管する場合又は泡消火薬剤等の移替えを行う場合において、泡消火薬剤等が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第6条(漏出処理措置)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第6条の条文原文は「取扱事業者は、消火器等を保管する場合又は泡消火薬剤等の移替えを行う場合において、泡消火薬剤等が漏出したときは、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成22年9月3日です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第6条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第5条です。
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第6条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第7条です。
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- 正式書式
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60003D08001 - 本サイト収録
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60003D08001/6