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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 第7条(帳簿)

  1. 取扱事業者は、事業所ごとに、泡消火薬剤等の保管数量を記載した帳簿を作成しなければならない。
  2. 2.前項の帳簿は、事業所ごとに備え、これを最終の記入をした日から五年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第7条に定められた規定で、「取扱事業者は、事業所ごとに、泡消火薬剤等の保管数量を記載した帳簿を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第7条(帳簿)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第7条の条文原文は「取扱事業者は、事業所ごとに、泡消火薬剤等の保管数量を記載した帳簿を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成22年9月3日です。
  4. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第7条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第6条です。
  6. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第7条の次の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60003D08001
  • 本サイト収録化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60003D08001/7

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