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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令 第8条(訓練等における措置)

  1. 取扱事業者は、消火器等を訓練又は点検において使用する場合は、放出した泡消火薬剤等を回収しなければならない。
  2. 2.取扱事業者は、前項により回収した泡消火薬剤等又は泡消火薬剤等をふき取った布等を、密閉できる容器に入れて保管しなければならない。

この条文の基本情報

訓練等における措置とは何ですか?

定義訓練等における措置とは、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第8条に定められた規定で、「取扱事業者は、消火器等を訓練又は点検において使用する場合は、放出した泡消火薬剤等を回収しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第8条(訓練等における措置)は、日本の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第8条の条文原文は「取扱事業者は、消火器等を訓練又は点検において使用する場合は、放出した泡消火薬剤等を回収しなければならない。」で始まります。
  3. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の公布日は平成22年9月3日です。
  4. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第8条の前の条は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/422M60003D08001
  • 本サイト収録化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項等に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/422M60003D08001/8

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