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東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律 第2条(選挙人名簿の特例)

  1. 指定県においては、漁業法第八十九条第一項の海区漁業調整委員会選挙人名簿(次項において「選挙人名簿」という。)の調製、申請、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間は、同条第一項並びに同法第九十四条において読み替えて準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十三条第一項及び第二十四条第二項の規定にかかわらず、当該指定県の選挙管理委員会が定めてあらかじめ告示する期日及び期間とする。
  2. 2.前項の規定の適用を受けて調製される選挙人名簿についての漁業法第八十九条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「十二月五日」とあるのは「海区漁業調整委員会の選挙による委員の任期満了による選挙の期日(次項において「任期満了選挙期日」という。)の告示の日前五日に当たる日」と、同条第六項中「次年の十二月四日」とあるのは「任期満了選挙期日以後最初に調製される選挙人名簿の確定の期日の前日」とする。

この条文の基本情報

選挙人名簿の特例とは何ですか?

定義選挙人名簿の特例とは、東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第2条に定められた規定で、「指定県においては、漁業法第八十九条第一項の海区漁業調整委員会選挙人名簿(次項において「選挙人名簿」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第2条(選挙人名簿の特例)は、日本の東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第2条の条文原文は「指定県においては、漁業法第八十九条第一項の海区漁業調整委員会選挙人名簿(次項において「選挙人名簿」という。」で始まります。
  3. 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第2条の前の条は東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第1条です。
  6. 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第2条の次の条は東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第四十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000044
  • 本サイト収録東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000044/2

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