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東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律 第3条(農業委員会の委員の選挙の特例)

  1. 指定市町村(その市町村の農業委員会の選挙による委員の任期満了による選挙を行うべき時期においては東日本大震災の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村として農林水産大臣が指定する市町村をいう。以下同じ。)の農業委員会の選挙による委員の任期満了による選挙の期日は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条において準用する公職選挙法第三十三条第一項の規定にかかわらず、平成二十四年七月三十一日までの間で農林水産大臣が指定市町村ごとに指定する日(以下「特例選挙期日」という。)とする。
  2. 2.指定市町村の農業委員会の選挙による委員について、農業委員会等に関する法律第十一条において読み替えて準用する公職選挙法第百十三条第一項本文の規定による選挙(以下この項において「補欠選挙」という。)を行うべき事由がこの法律の施行の日から特例選挙期日の前日までに生じたときは、当該補欠選挙は、同条第一項本文の規定にかかわらず、行わない。
  3. 3.第一項の規定による指定をしたときは、農林水産大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
  4. 4.第一項の規定による市町村の指定に当たっては、農林水産大臣は、あらかじめ当該市町村の選挙管理委員会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

農業委員会の委員の選挙の特例とは何ですか?

定義農業委員会の委員の選挙の特例とは、東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第3条に定められた規定で、「指定市町村(その市町村の農業委員会の選挙による委員の任期満了による選挙を行うべき時期においては東日本大震災の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる市町…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第3条(農業委員会の委員の選挙の特例)は、日本の東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第3条の条文原文は「指定市町村(その市町村の農業委員会の選挙による委員の任期満了による選挙を行うべき時期においては東日本大震災の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる市町…」で始まります。
  3. 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
  4. 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第3条の前の条は東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第2条です。
  6. 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第3条の次の条は東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第四十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000044
  • 本サイト収録東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000044/3

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