東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律 第4条(任期の特例)
この法律の施行の日から特例選挙期日までの間に任期が満了することとなる指定市町村の農業委員会の選挙による委員の任期は、農業委員会等に関する法律第十五条第一項本文の規定にかかわらず、特例選挙期日の前日までの期間とする。
この条文の基本情報
任期の特例とは何ですか?
定義任期の特例とは、東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第4条に定められた規定で、「この法律の施行の日から特例選挙期日までの間に任期が満了することとなる指定市町村の農業委員会の選挙による委員の任期は、農業委員会等に関する法律第十五条第一項本文の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第4条(任期の特例)は、日本の東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律に含まれる条文です。
- 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第4条の条文原文は「この法律の施行の日から特例選挙期日までの間に任期が満了することとなる指定市町村の農業委員会の選挙による委員の任期は、農業委員会等に関する法律第十五条第一項本文の…」で始まります。
- 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律の公布日は平成23年5月2日です。
- 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第4条の前の条は東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第3条です。
- 東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第4条の次の条は東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000044 - 本サイト収録
東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000044/4
東日本大震災に伴う海区漁業調整委員会及び農業委員会の委員の選挙の臨時特例に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。