職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第2条(定義)
この法律において「特定求職者」とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者である者及び同法第十五条第一項に規定する受給資格者である者を除く。)のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「特定求職者」とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者である者及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第2条(定義)は、日本の職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「特定求職者」とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者である者及び…」で始まります。
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律の公布日は平成23年5月20日です。
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第2条の前の条は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第1条です。
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第2条の次の条は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第3条です。
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- 正式書式
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000047 - 本サイト収録
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000047/2