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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

家事事件手続法 第232条

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  1. 性別の取扱いの変更の審判事件(別表第一の百二十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
  2. 2.第百十八条の規定は、性別の取扱いの変更の審判事件における申立人について準用する。
  3. 3.性別の取扱いの変更の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家事事件手続法第232条は、日本の家事事件手続法に含まれる条文です。
  2. 家事事件手続法第232条の条文原文は「性別の取扱いの変更の審判事件(別表第一の百二十六の項の事項についての審判事件をいう。」で始まります。
  3. 家事事件手続法第232条は第二十一節 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に規定する審判事件に置かれています。
  4. 家事事件手続法の公布日は平成23年5月25日です。
  5. 家事事件手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家事事件手続法第232条の前の条は家事事件手続法第231条です。
  7. 家事事件手続法第232条の次の条は家事事件手続法第233条です。
  8. 家事事件手続法第232条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第232条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0000000052
  • 本サイト収録家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0000000052/232

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点家事事件手続法232条により、性別の取扱いの変更の審判は申立人の住所地の家庭裁判所に申し立てる。却下の審判には、告知から2週間以内に即時抗告ができる。

Q · 性別変更の審判は、どこの裁判所に申し立てればいいの?

住所地の家庭裁判所です。本籍地ではありません

家事事件手続法232条1項により、性別の取扱いの変更の審判事件は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属します。本籍地や出生地の裁判所ではありません。同条2項は118条を準用しているため、成年後見を受けている人でも、意思能力があれば本人が手続を進められます。申立てを却下する審判に対しては、告知から2週間以内に即時抗告ができます(同条3項、86条)。

解説

戸籍の性別欄を書き換える手続は、市役所の窓口では完結しない。入口は家庭裁判所の「審判」だけであり、本条はその入口を三つの角度から固定している。第一に、申立先は申立人の住所地を管轄する家庭裁判所である。本籍地でも、生まれた土地でもない。ここでいう住所とは、実際に生活している場所(民法22条の「生活の本拠」)を指す。第二に、第118条を準用するので、成年後見を受けている人でも、判断する力(意思能力)があれば、後見人を通さずに自分で手続を進められる。性別をどう生きるかは、他人が代わりに決めることではないからだ。第三に、却下されたら即時抗告(決定に不服があるとき、上の裁判所に短い期限内で見直しを求める手続)ができる。期限は告知から2週間で、書類を受け取った時点から時間が動き始める。一方、認容の審判には不服申立ての道がなく、告知された時点で効力が生じる。申立前に知っておくべきなのは要件の中身よりもむしろ、この「どこで、誰が、何日以内に」という枠組みのほうである。

法的な位置づけ

家事事件手続法232条は、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づく性別の取扱いの変更の審判事件について定める手続規定である。管轄を申立人の住所地の家庭裁判所とし、118条の準用により申立人本人の手続行為能力を確保し、申立てを却下する審判に対する即時抗告を認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.管轄の家庭裁判所を確定する 生活の本拠(住所地)を管轄する家庭裁判所を確認する。住民票と実際の居住地が違う場合は、住民票を移すか、賃貸借契約書や公共料金の領収書など生活実態を示す資料を用意しておく
  2. 2.必要書類をそろえる 申立書、出生時から現在までの戸籍全部事項証明書、医師2名の診断書(特例法3条2項)をそろえる。診断書は所定の記載事項を満たしているかを事前に確認する
  3. 3.住所地の家庭裁判所に申し立てる 申立書と添付書類を提出し、収入印紙と郵便切手を納める。後見を受けている場合でも、意思能力があれば本人名義で申し立てられる(232条2項・118条)
  4. 4.審判書を受け取ったら告知日を記録する 審判書の告知日を確認し、2週間後の即時抗告の期限日をカレンダーに書き込む。認容なら戸籍への記載は裁判所書記官の嘱託で進むため、自分で届け出る必要はない(116条)
  5. 5.却下されたら期限内に即時抗告する 告知から2週間以内に、審判をした家庭裁判所に抗告状を提出する。理由は後から補充できるので、まず期限を守ることを優先し、この種の事件に経験のある弁護士に早めに相談する

よくある質問 AI による整理

Q1性別変更の審判はどこの家庭裁判所に申し立てる?

申立人の住所地を管轄する家庭裁判所です(家事事件手続法232条1項)。本籍地や出生地の裁判所ではありません。

Q2住民票と実際に住んでいる場所が違うときの管轄は?

基準となる住所は生活の本拠(民法22条)です。住民票は判断材料の一つなので、実際の生活を示す資料を用意しておくと安心です。

Q3性別変更の即時抗告はいつまで?

却下の審判の告知を受けた日から2週間以内です(家事事件手続法86条)。土日祝日も日数に含まれるため、早めの対応が必要です。

Q4成年後見を受けていても性別変更の申立てはできる?

できます。232条2項は118条を準用しており、意思能力があれば後見人を通さずに本人が手続を進められます。

Q5性別変更の申立てを本籍地の裁判所にしてしまったら?

管轄違いとして住所地の家庭裁判所に移送されます(家事事件手続法9条)。申立ては無駄になりませんが、移送の分だけ時間がかかります。

Q6家族が反対していても性別変更の審判は受けられる?

受けられます。この審判事件に相手方はなく、家族は当事者ではありません。要件を満たすかどうかだけが審査されます。

Q7性別変更が認められた審判に不服申立てはできる?

認容の審判に対して即時抗告を認める規定はありません。232条3項が定めているのは、却下の審判に対する申立人の即時抗告だけです。

Q8即時抗告の抗告状はどこに出す?

審判をした家庭裁判所(原裁判所)に提出します。高等裁判所に直接出すのではありません。理由は後から補充できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1手術してないんですけど、それでも申し立てて大丈夫ですか?

申し立てること自体は可能です。生殖腺要件(特例法3条1項4号)は、最大決令和5年10月25日で違憲・無効とされました。外観要件(5号)については、差戻し後の広島高裁が令和6年に手術なしで変更を認めていますが、裁判所ごとの運用はまだ固まっていません(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:外観要件をめぐる審理では、ホルモン療法の期間や身体の変化を記した医師の意見書の書き方が、結論に大きく影響します

Q2認められたら、戸籍は自分で役所に届け出るんですか?

届け出る必要はありません。認容の審判には不服申立ての道がないため、告知によって効力が生じ(家事事件手続法74条2項)、その後、裁判所書記官が本籍地の役所へ戸籍への記載を依頼(嘱託)します(116条)。実務のポイント:戸籍に反映されるまでには数週間かかることがあります。その間に、パスポート、運転免許、銀行口座など、名義や性別の変更が必要な手続を一覧にしておくと、反映後の切り替えがはかどります

間違えやすい点 AI による整理

  • 性別の取扱いの変更は戸籍の問題なので、本籍地の家庭裁判所に申し立てると考えている人が多い。本条が定める管轄は申立人の住所地であり、本籍地は関係しない。本籍地を管轄する裁判所に申し立てると、管轄違いとして移送され(家事事件手続法9条)、その分だけ時間がかかる
  • 却下されたら、要件をそろえ直して申し立て直せばよいと考えがちである。再申立て自体は可能だが、それよりも重く見るべきなのは即時抗告の2週間という期限だ。最大決令和5年10月25日によって生殖腺要件(特例法3条1項4号)が違憲・無効とされたのは、却下された申立人が不服申立てを最高裁まで続けた結果である。期限内に不服を申し立てなければ、却下の判断を争う機会はそこで失われる
  • 裁判所から見れば、この手続に「相手方」はいない。家族が反対していても、家族は当事者ではないので、審判の結論を左右する立場にはない。一方、申立人から見れば、争う相手がいないぶん、要件を満たすことを示す資料はすべて自分で出す必要がある。反対する人がいないからといって、要件の審査が甘くなるわけではない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象232条:性別の取扱いの変更の審判事件に固有の管轄・能力・不服申立て86条:即時抗告の期間(2週間)と起算点の一般則
118条:後見開始事件等での被後見人の手続行為能力
管轄の決め方申立人の住所地の家庭裁判所定めなし(期間のみ)
定めなし(能力のみ)
本人の手続関与118条の準用により、意思能力があれば被後見人本人も申立て可抗告権者は各規定で定める
後見開始等の事件で成年被後見人となるべき者等の手続行為能力を認める
不服申立て却下の審判に限り、申立人が即時抗告できる告知を受けた日から2週間
定めなし

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
戸籍法・内政部函釈(2008年)

台湾は裁判所の審判ではなく戸政事務所での行政手続。手術要件を求める行政実務に対し、行政訴訟で争われた例がある

韓国
대법원 2004스42 전원합의체 결정(2006)

韓国は立法がなく、家族関係登録簿の訂正許可という裁判所の手続を判例と大法院例規で運用している

ドイツ
Selbstbestimmungsgesetz(SBGG)

ドイツは2024年の自己決定法により、裁判所の手続と鑑定を廃止し、戸籍役場への届出方式に移行した

アメリカ
州法(例:California Health and Safety Code § 103425)

米国は州ごとに異なり、裁判所への申立てや出生証明書の行政的な訂正など、手続が分かれている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 却下の審判書が届いたのは金曜日の夕方だった。即時抗告の期限は告知から2週間で、土日も数に入る。月曜に弁護士を探し始めた時点で、残りはすでに11日しかない
  • 実家は大阪、住民票も大阪のままだが、3年前から東京で暮らし、通院も仕事も東京でしている。申立てはどちらの家庭裁判所にするのか? 基準は生活の本拠であり、住民票の記載は判断材料の一つにすぎない。書類をそろえる前に、住民票の異動を済ませるか、東京での生活実態を示す資料を用意するかを決めておく必要がある
  • 成年後見を受けている弟が、自分で申し立てたいと言ってきた。後見人であるあなたは、代わりに申し立てるものだと思い込んでいた。実際には、本人に意思能力があれば、本人が自分で手続を進められる

取るべき行動

被害を受けた側:(申立てを却下された人の場合)1. 審判書に書かれた告知日を確認し、その2週間後の期限日を控える2. 却下の理由が、どの要件(特例法3条1項の各号)を満たしていないとされたものかを特定する3. 期限内に、審判をした家庭裁判所へ抗告状を出す。高等裁判所に直接出すものではない4. 理由書は、4号・5号をめぐる最新の判例や運用を踏まえて補充する。性的少数者の案件に経験のある弁護士に早めに相談する

訴えられた側:(家族・後見人・勤務先など周囲の立場の場合)1. 家族や後見人には、この審判に異議を申し立てる立場がないことを理解しておく2. 本人が被後見人でも、意思能力があれば本人が自分で申し立てられる。後見人の同意は要件ではない3. 勤務先の場合、認容の審判が確定して戸籍が変更された後は、人事記録や社会保険の手続を戸籍に合わせて更新する

時効(請求できる期限):即時抗告は、却下の審判の告知を受けた日から2週間以内(家事事件手続法86条1項・2項)。抗告審の決定に対する特別抗告(94条)と許可抗告(97条)は、いずれも告知から5日以内。申立てそのものに期限はない

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)制定、平成25年(2013年)1月1日施行 家事審判法に代わる家事事件手続法の制定にあわせ、性別の取扱いの変更の審判事件について、管轄、手続行為能力(118条の準用)、却下審判に対する即時抗告を定めた規定として置かれた。制定後の改正の有無と内容は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成23年(2011年) 新設:家事審判法に代わる家事事件手続法の制定(平成23年法律第52号、平成25年1月1日施行)にあわせ、性別の取扱いの変更の審判事件の管轄、手続行為能力、即時抗告を定める規定として新設された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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