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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第10条(仮払金の返還)

仮払金の支払を受けた者は、その者に係る特定原子力損害の賠償の額が確定した場合において、その額が仮払金の額に満たないときは、その差額を返還しなければならない。

この条文の基本情報

仮払金の返還とは何ですか?

定義仮払金の返還とは、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第10条に定められた規定で、「仮払金の支払を受けた者は、その者に係る特定原子力損害の賠償の額が確定した場合において、その額が仮払金の額に満たないときは、その差額を返還しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第10条(仮払金の返還)は、日本の平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第10条の条文原文は「仮払金の支払を受けた者は、その者に係る特定原子力損害の賠償の額が確定した場合において、その額が仮払金の額に満たないときは、その差額を返還しなければならない。」で始まります。
  3. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の公布日は平成23年8月5日です。
  4. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第10条の前の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第9条です。
  6. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第10条の次の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000091
  • 本サイト収録平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000091/10

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