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平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第9条(損害賠償との関係)

  1. 第三条第一項に規定する特定原子力損害を受けた者又は第五条第二項の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者が当該特定原子力損害の賠償(これに相当する金銭の支払として政令で定めるものを含む。)を受けたときは、その価額の限度において、仮払金を支払わない。
  2. 2.国は、仮払金を支払ったときは、その額の限度において、当該仮払金の支払を受けた者が有する特定原子力損害の賠償請求権を取得する。
  3. 3.前項の場合において、国は、速やかに当該損害賠償請求権を行使するものとする。

この条文の基本情報

損害賠償との関係とは何ですか?

定義損害賠償との関係とは、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第9条に定められた規定で、「第三条第一項に規定する特定原子力損害を受けた者又は第五条第二項の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者が当該特定原子力損害の賠償(これに相当す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第9条(損害賠償との関係)は、日本の平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第9条の条文原文は「第三条第一項に規定する特定原子力損害を受けた者又は第五条第二項の規定により自己の名で仮払金の支払を請求することができる者が当該特定原子力損害の賠償(これに相当す…」で始まります。
  3. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の公布日は平成23年8月5日です。
  4. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第9条の前の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第8条です。
  6. 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第9条の次の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000091
  • 本サイト収録平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000091/9

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