平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第4条(仮払金の額)
- 仮払金の額は、その者が受けた前条第一項に規定する特定原子力損害につき、当該者が提出した政令で定める資料に基づき、政令で定める簡易な方法により算定した当該特定原子力損害の概算額に十分の五を下らない政令で定める割合を乗じて得た額とする。ただし、当該者が当該資料を提出することが困難であると認められるときは、政令で定めるところにより、当該者が居住する地域又は事業を営む地域、当該特定原子力損害の種類等の事情に基づいて推計した当該特定原子力損害の額に当該割合を乗じて得た額とする。
- 2.前条第一項及び前項の政令は、原子力損害賠償紛争審査会が定める特定原子力損害の賠償に係る原子力損害の賠償に関する法律第十八条第二項第二号の指針に定められた事項に基づき、かつ、特定原子力損害を受けた者の早期の救済に資するものとなるように定めるものとする。
この条文の基本情報
仮払金の額とは何ですか?
定義仮払金の額とは、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第4条に定められた規定で、「仮払金の額は、その者が受けた前条第一項に規定する特定原子力損害につき、当該者が提出した政令で定める資料に基づき、政令で定める簡易な方法により算定した当該特定原子…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第4条(仮払金の額)は、日本の平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第4条の条文原文は「仮払金の額は、その者が受けた前条第一項に規定する特定原子力損害につき、当該者が提出した政令で定める資料に基づき、政令で定める簡易な方法により算定した当該特定原子…」で始まります。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の公布日は平成23年8月5日です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第4条の前の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第3条です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第4条の次の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第5条です。
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- 正式書式
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000091 - 本サイト収録
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000091/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。