平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律 第5条(仮払金の支払の請求)
- 仮払金の支払を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣にこれを請求しなければならない。
- 2.仮払金の支払を受ける権利を有する者について相続、合併又は分割(その者が受けた第三条第一項に規定する特定原子力損害に係る事業を承継させるものに限る。)があった場合において、その者が死亡、解散又は分割の前に仮払金の支払を請求していなかったときは、その者の相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該事業を承継した法人は、自己の名で、その者の仮払金の支払を請求することができる。
- 3.前項の規定により仮払金の支払を受けることができる同順位の相続人が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
仮払金の支払の請求とは何ですか?
定義仮払金の支払の請求とは、平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第5条に定められた規定で、「仮払金の支払を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣にこれを請求しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第5条(仮払金の支払の請求)は、日本の平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律に含まれる条文です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第5条の条文原文は「仮払金の支払を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣にこれを請求しなければならない。」で始まります。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律の公布日は平成23年8月5日です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第5条の前の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第4条です。
- 平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第5条の次の条は平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律第6条です。
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- 正式書式
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000091 - 本サイト収録
平成二十三年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法律(平成二十三年法律第九十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000091/5
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