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歯科口腔保健の推進に関する法律 第12条(歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等)

  1. 厚生労働大臣は、第七条から前条までの規定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとする。
  2. 2.前項の基本的事項は、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七条第一項に規定する基本方針、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第四条第一項に規定する基本指針その他の法律の規定による方針又は指針であって保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
  4. 4.厚生労働大臣は、第一項の基本的事項を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

この条文の基本情報

歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等とは何ですか?

定義歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等とは、歯科口腔保健の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第七条から前条までの規定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科口腔保健の推進に関する法律第12条(歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の策定等)は、日本の歯科口腔保健の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 歯科口腔保健の推進に関する法律第12条の条文原文は「厚生労働大臣は、第七条から前条までの規定により講ぜられる施策につき、それらの総合的な実施のための方針、目標、計画その他の基本的事項を定めるものとする。」で始まります。
  3. 歯科口腔保健の推進に関する法律の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 歯科口腔保健の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科口腔保健の推進に関する法律第12条の前の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第11条です。
  6. 歯科口腔保健の推進に関する法律第12条の次の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000095
  • 本サイト収録歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000095/12

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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