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歯科口腔保健の推進に関する法律 第11条(口腔の健康に関する調査及び研究の推進等)

国及び地方公共団体は、口腔の健康に関する実態の定期的な調査、口腔の状態が全身の健康に及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及び医療に関する研究その他の口腔の健康に関する調査及び研究の推進並びにその成果の活用の促進のために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

口腔の健康に関する調査及び研究の推進等とは何ですか?

定義口腔の健康に関する調査及び研究の推進等とは、歯科口腔保健の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、口腔の健康に関する実態の定期的な調査、口腔の状態が全身の健康に及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及び医療に関する研究そ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科口腔保健の推進に関する法律第11条(口腔の健康に関する調査及び研究の推進等)は、日本の歯科口腔保健の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 歯科口腔保健の推進に関する法律第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、口腔の健康に関する実態の定期的な調査、口腔の状態が全身の健康に及ぼす影響に関する研究、歯科疾患に係るより効果的な予防及び医療に関する研究そ…」で始まります。
  3. 歯科口腔保健の推進に関する法律の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 歯科口腔保健の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科口腔保健の推進に関する法律第11条の前の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第10条です。
  6. 歯科口腔保健の推進に関する法律第11条の次の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000095
  • 本サイト収録歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000095/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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