歯科口腔保健の推進に関する法律 第10条(歯科疾患の予防のための措置等)
前三条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、個別的に又は公衆衛生の見地から行う歯科疾患の効果的な予防のための措置その他の歯科口腔保健のための措置に関する施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
歯科疾患の予防のための措置等とは何ですか?
定義歯科疾患の予防のための措置等とは、歯科口腔保健の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「前三条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、個別的に又は公衆衛生の見地から行う歯科疾患の効果的な予防のための措置その他の歯科口腔保健のための措置に関する施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第10条(歯科疾患の予防のための措置等)は、日本の歯科口腔保健の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第10条の条文原文は「前三条に規定するもののほか、国及び地方公共団体は、個別的に又は公衆衛生の見地から行う歯科疾患の効果的な予防のための措置その他の歯科口腔保健のための措置に関する施…」で始まります。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律の公布日は平成23年8月10日です。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第10条の前の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第9条です。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第10条の次の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000095 - 本サイト収録
歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000095/10
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