歯科口腔保健の推進に関する法律 第9条(障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等)
国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等とは何ですか?
定義障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等とは、歯科口腔保健の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第9条(障害者等が定期的に歯科検診を受けること等のための施策等)は、日本の歯科口腔保健の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第9条の条文原文は「国及び地方公共団体は、障害者、介護を必要とする高齢者その他の者であって定期的に歯科検診を受けること等又は歯科医療を受けることが困難なものが、定期的に歯科検診を受…」で始まります。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律の公布日は平成23年8月10日です。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第9条の前の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第8条です。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第9条の次の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000095 - 本サイト収録
歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000095/9
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