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歯科口腔保健の推進に関する法律 第8条(定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等)

国及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けること(以下この条及び次条において「定期的に歯科検診を受けること等」という。)を促進するため、定期的に歯科検診を受けること等の勧奨その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等とは何ですか?

定義定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等とは、歯科口腔保健の推進に関する法律第8条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けること(以下この条及び次条において「定期的に歯科検診を受けること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科口腔保健の推進に関する法律第8条(定期的に歯科検診を受けること等の勧奨等)は、日本の歯科口腔保健の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 歯科口腔保健の推進に関する法律第8条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国民が定期的に歯科に係る検診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けること(以下この条及び次条において「定期的に歯科検診を受けること…」で始まります。
  3. 歯科口腔保健の推進に関する法律の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 歯科口腔保健の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科口腔保健の推進に関する法律第8条の前の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第7条です。
  6. 歯科口腔保健の推進に関する法律第8条の次の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000095
  • 本サイト収録歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000095/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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