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歯科口腔保健の推進に関する法律 第14条(財政上の措置等)

国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

財政上の措置等とは何ですか?

定義財政上の措置等とは、歯科口腔保健の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科口腔保健の推進に関する法律第14条(財政上の措置等)は、日本の歯科口腔保健の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 歯科口腔保健の推進に関する法律第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、歯科口腔保健の推進に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 歯科口腔保健の推進に関する法律の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 歯科口腔保健の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科口腔保健の推進に関する法律第14条の前の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第13条です。
  6. 歯科口腔保健の推進に関する法律第14条の次の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000095
  • 本サイト収録歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000095/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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