歯科口腔保健の推進に関する法律 第15条(口腔保健支援センター)
- 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設けることができる。
- 2.口腔保健支援センターは、第七条から第十一条までに規定する施策の実施のため、歯科医療等業務に従事する者等に対する情報の提供、研修の実施その他の支援を行う機関とする。
この条文の基本情報
口腔保健支援センターとは何ですか?
定義口腔保健支援センターとは、歯科口腔保健の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第15条(口腔保健支援センター)は、日本の歯科口腔保健の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第15条の条文原文は「都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、口腔保健支援センターを設けることができる。」で始まります。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律の公布日は平成23年8月10日です。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第15条の前の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第14条です。
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- 正式書式
歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000095 - 本サイト収録
歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000095/15
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