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歯科口腔保健の推進に関する法律 第2条(基本理念)

  1. 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
  2. 一国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
  3. 二乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進すること。
  4. 三保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、歯科口腔保健の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 歯科口腔保健の推進に関する法律第2条(基本理念)は、日本の歯科口腔保健の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 歯科口腔保健の推進に関する法律第2条の条文原文は「歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。」で始まります。
  3. 歯科口腔保健の推進に関する法律の公布日は平成23年8月10日です。
  4. 歯科口腔保健の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 歯科口腔保健の推進に関する法律第2条の前の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第1条です。
  6. 歯科口腔保健の推進に関する法律第2条の次の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000095
  • 本サイト収録歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000095/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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