歯科口腔保健の推進に関する法律 第3条(国及び地方公共団体の責務)
- 国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 2.地方公共団体は、基本理念にのっとり、歯科口腔保健の推進に関する施策に関し、国との連携を図りつつ、その地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国及び地方公共団体の責務とは何ですか?
定義国及び地方公共団体の責務とは、歯科口腔保健の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第3条(国及び地方公共団体の責務)は、日本の歯科口腔保健の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第3条の条文原文は「国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。」で始まります。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律の公布日は平成23年8月10日です。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第3条の前の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第2条です。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第3条の次の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000095 - 本サイト収録
歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000095/3
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