歯科口腔保健の推進に関する法律 第4条(歯科医師等の責務)
歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務(以下この条及び第十五条第二項において「歯科医療等業務」という。)に従事する者は、歯科口腔保健(歯の機能の回復によるものを含む。)に資するよう、医師その他歯科医療等業務に関連する業務に従事する者との緊密な連携を図りつつ、適切にその業務を行うとともに、国及び地方公共団体が歯科口腔保健の推進に関して講ずる施策に協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
歯科医師等の責務とは何ですか?
定義歯科医師等の責務とは、歯科口腔保健の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務(以下この条及び第十五条第二項において「歯科医療等業務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第4条(歯科医師等の責務)は、日本の歯科口腔保健の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第4条の条文原文は「歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務(以下この条及び第十五条第二項において「歯科医療等業務」という。」で始まります。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律の公布日は平成23年8月10日です。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第4条の前の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第3条です。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律第4条の次の条は歯科口腔保健の推進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC0100000095 - 本サイト収録
歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC0100000095/4
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