受講中の講座ブックマーク無料で登録

海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、海外の美術品等の我が国における公開の促進を図るため、海外の美術品等に対する強制執行等の禁止の措置を定めるとともに、国の美術館等の施設の整備及び充実等について定めることにより、国民が世界の多様な文化に接する機会の増大を図り、もって国際文化交流の振興に寄与するとともに文化の発展に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、海外の美術品等の我が国における公開の促進を図るため、海外の美術品等に対する強制執行等の禁止の措置を定めるとともに、国の美術館等の施設の整備及び充実等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第1条(目的)は、日本の海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、海外の美術品等の我が国における公開の促進を図るため、海外の美術品等に対する強制執行等の禁止の措置を定めるとともに、国の美術館等の施設の整備及び充実等…」で始まります。
  3. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律の公布日は平成23年4月1日です。
  4. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第1条の次の条は海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(平成二十三年法律第十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000015
  • 本サイト収録海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(平成二十三年法律第十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000015/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›