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海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「海外の美術品等」とは、我が国における公開のために要する期間を除き海外に在る次に掲げるものをいう。
  2. 一絵画、彫刻、工芸品その他の有形の文化的所産である動産
  3. 二前号に掲げるもののほか、学術上優れた価値を有する動産で政令で定めるもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「海外の美術品等」とは、我が国における公開のために要する期間を除き海外に在る次に掲げるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「海外の美術品等」とは、我が国における公開のために要する期間を除き海外に在る次に掲げるものをいう。」で始まります。
  3. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律の公布日は平成23年4月1日です。
  4. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第2条の前の条は海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第1条です。
  6. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第2条の次の条は海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(平成二十三年法律第十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000015
  • 本サイト収録海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(平成二十三年法律第十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000015/2

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