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海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律 第3条(海外の美術品等に対する強制執行等の禁止)

  1. 我が国において公開される海外の美術品等のうち、国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められることその他の政令で定める要件に該当するものとして文部科学大臣が指定したものに対しては、強制執行、仮差押え及び仮処分をすることができない。ただし、当該指定に係る海外の美術品等を公開するため貸与した者の申立てにより強制執行、仮差押え及び仮処分をする場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
  2. 2.前項の指定(以下この条において単に「指定」という。)は、我が国において海外の美術品等を公開しようとする者の申請により行う。
  3. 3.文部科学大臣は、指定をしようとするときは、外務大臣に協議しなければならない。
  4. 4.文部科学大臣は、指定をしたときは、当該指定に係る海外の美術品等について、文部科学省令で定める事項を公示しなければならない。
  5. 5.文部科学大臣は、指定に係る海外の美術品等が第一項本文の政令で定める要件に該当しなくなったときその他政令で定める場合には、指定を取り消すことができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。
  6. 6.前各項に定めるもののほか、指定又は指定の取消しに関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

この条文の基本情報

海外の美術品等に対する強制執行等の禁止とは何ですか?

定義海外の美術品等に対する強制執行等の禁止とは、海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第3条に定められた規定で、「我が国において公開される海外の美術品等のうち、国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められることその他の政令で定める要件に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第3条(海外の美術品等に対する強制執行等の禁止)は、日本の海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第3条の条文原文は「我が国において公開される海外の美術品等のうち、国際文化交流の振興の観点から我が国における公開の円滑化を図る必要性が高いと認められることその他の政令で定める要件に…」で始まります。
  3. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律の公布日は平成23年4月1日です。
  4. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第3条の前の条は海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第2条です。
  6. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第3条の次の条は海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(平成二十三年法律第十五号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000015
  • 本サイト収録海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(平成二十三年法律第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000015/3

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