海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律 第4条(国の美術館等の施設の整備及び充実等)
国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、国の美術館等の施設の整備及び充実並びに当該施設における鑑賞の機会の充実のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国の美術館等の施設の整備及び充実等とは何ですか?
定義国の美術館等の施設の整備及び充実等とは、海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、国の美術館等の施設の整備及び充実並びに当該施設における鑑賞の機会の充実のために必要な施策を講ずるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第4条(国の美術館等の施設の整備及び充実等)は、日本の海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第4条の条文原文は「国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、国の美術館等の施設の整備及び充実並びに当該施設における鑑賞の機会の充実のために必要な施策を講ずるものとす…」で始まります。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律の公布日は平成23年4月1日です。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第4条の前の条は海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第3条です。
- 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第4条の次の条は海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(平成二十三年法律第十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000015 - 本サイト収録
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(平成二十三年法律第十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000015/4
海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。