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海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律 第5条(専門的知識を有する者の養成及びその資質の向上等)

国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、海外の美術品等に関する専門的知識を有する学芸員等の養成及びその資質の向上、民間団体が海外の美術品等の公開に関して行う活動に対する情報提供等の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

専門的知識を有する者の養成及びその資質の向上等とは何ですか?

定義専門的知識を有する者の養成及びその資質の向上等とは、海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第5条に定められた規定で、「国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、海外の美術品等に関する専門的知識を有する学芸員等の養成及びその資質の向上、民間団体が海外の美術品等の公開…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第5条(専門的知識を有する者の養成及びその資質の向上等)は、日本の海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第5条の条文原文は「国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、海外の美術品等に関する専門的知識を有する学芸員等の養成及びその資質の向上、民間団体が海外の美術品等の公開…」で始まります。
  3. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律の公布日は平成23年4月1日です。
  4. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第5条の前の条は海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第4条です。
  6. 海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第5条の次の条は海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(平成二十三年法律第十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000015
  • 本サイト収録海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律(平成二十三年法律第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000015/5

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