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お茶の振興に関する法律 第2条(基本方針)

  1. 農林水産大臣は、お茶の生産、加工又は販売の事業(以下「茶業」という。)及びお茶の文化の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
  2. 2.基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一茶業及びお茶の文化の振興の意義及び基本的な方向に関する事項
  4. 二お茶の需要の長期見通しに即した生産量その他の茶業の振興の目標に関する事項
  5. 三茶業の振興のための施策に関する事項
  6. 四お茶の文化の振興のための施策に関する事項
  7. 五その他茶業及びお茶の文化の振興に関し必要な事項
  8. 3.農林水産大臣は、基本方針を定めるに当たってお茶の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、都道府県知事、茶業を行う者が組織する団体(以下「茶業団体」という。)その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
  9. 4.農林水産大臣は、お茶の需給事情、農業事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする。
  10. 5.農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣に協議しなければならない。
  11. 6.農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

この条文の基本情報

基本方針とは何ですか?

定義基本方針とは、お茶の振興に関する法律第2条に定められた規定で、「農林水産大臣は、お茶の生産、加工又は販売の事業(以下「茶業」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. お茶の振興に関する法律第2条(基本方針)は、日本のお茶の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. お茶の振興に関する法律第2条の条文原文は「農林水産大臣は、お茶の生産、加工又は販売の事業(以下「茶業」という。」で始まります。
  3. お茶の振興に関する法律の公布日は平成23年4月22日です。
  4. お茶の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. お茶の振興に関する法律第2条の前の条はお茶の振興に関する法律第1条です。
  6. お茶の振興に関する法律第2条の次の条はお茶の振興に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式お茶の振興に関する法律(平成二十三年法律第二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000021
  • 本サイト収録お茶の振興に関する法律(平成二十三年法律第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000021/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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