お茶の振興に関する法律 第3条(振興計画)
- 都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における茶業及びお茶の文化の振興に関する計画(以下「振興計画」という。)を定めるよう努めなければならない。
- 2.都道府県は、振興計画を定めるに当たってお茶の需給事情を把握するため必要があると認めるときは、茶業団体その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
- 3.都道府県は、振興計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
振興計画とは何ですか?
定義振興計画とは、お茶の振興に関する法律第3条に定められた規定で、「都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における茶業及びお茶の文化の振興に関する計画(以下「振興計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- お茶の振興に関する法律第3条(振興計画)は、日本のお茶の振興に関する法律に含まれる条文です。
- お茶の振興に関する法律第3条の条文原文は「都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における茶業及びお茶の文化の振興に関する計画(以下「振興計画」という。」で始まります。
- お茶の振興に関する法律の公布日は平成23年4月22日です。
- お茶の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- お茶の振興に関する法律第3条の前の条はお茶の振興に関する法律第2条です。
- お茶の振興に関する法律第3条の次の条はお茶の振興に関する法律第4条です。
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- 正式書式
お茶の振興に関する法律(平成二十三年法律第二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000021 - 本サイト収録
お茶の振興に関する法律(平成二十三年法律第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000021/3
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