受講中の講座ブックマーク無料で登録

お茶の振興に関する法律 第4条(生産者の経営の安定)

国及び地方公共団体は、お茶の生産者の経営の安定を図るため、茶園に係る農業生産の基盤の整備、茶樹の改植(茶樹を除去した後、苗木を植栽することをいう。)の支援、災害の予防の推進その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

生産者の経営の安定とは何ですか?

定義生産者の経営の安定とは、お茶の振興に関する法律第4条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、お茶の生産者の経営の安定を図るため、茶園に係る農業生産の基盤の整備、茶樹の改植(茶樹を除去した後、苗木を植栽することをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. お茶の振興に関する法律第4条(生産者の経営の安定)は、日本のお茶の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. お茶の振興に関する法律第4条の条文原文は「国及び地方公共団体は、お茶の生産者の経営の安定を図るため、茶園に係る農業生産の基盤の整備、茶樹の改植(茶樹を除去した後、苗木を植栽することをいう。」で始まります。
  3. お茶の振興に関する法律の公布日は平成23年4月22日です。
  4. お茶の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. お茶の振興に関する法律第4条の前の条はお茶の振興に関する法律第3条です。
  6. お茶の振興に関する法律第4条の次の条はお茶の振興に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式お茶の振興に関する法律(平成二十三年法律第二十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000021
  • 本サイト収録お茶の振興に関する法律(平成二十三年法律第二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000021/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

お茶の振興に関する法律の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›