お茶の振興に関する法律 第5条(加工及び流通の高度化)
国及び地方公共団体は、お茶の加工及び流通の高度化を図るため、お茶の生産者による農業と製造業、小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取組、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動に係る取組及びお茶の加工の事業を行う者(以下「加工事業者」という。)による加工施設の整備に対する支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
加工及び流通の高度化とは何ですか?
定義加工及び流通の高度化とは、お茶の振興に関する法律第5条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、お茶の加工及び流通の高度化を図るため、お茶の生産者による農業と製造業、小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り地域資源を活用した新た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- お茶の振興に関する法律第5条(加工及び流通の高度化)は、日本のお茶の振興に関する法律に含まれる条文です。
- お茶の振興に関する法律第5条の条文原文は「国及び地方公共団体は、お茶の加工及び流通の高度化を図るため、お茶の生産者による農業と製造業、小売業等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り地域資源を活用した新た…」で始まります。
- お茶の振興に関する法律の公布日は平成23年4月22日です。
- お茶の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- お茶の振興に関する法律第5条の前の条はお茶の振興に関する法律第4条です。
- お茶の振興に関する法律第5条の次の条はお茶の振興に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
お茶の振興に関する法律(平成二十三年法律第二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000021 - 本サイト収録
お茶の振興に関する法律(平成二十三年法律第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000021/5
お茶の振興に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。