お茶の振興に関する法律 第6条(品質の向上の促進)
国及び地方公共団体は、お茶の品質の向上を促進するため、お茶の品質の向上に関する研究開発の推進及びその成果の普及、お茶の生産者及び加工事業者による品質の向上のための取組への支援その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
品質の向上の促進とは何ですか?
定義品質の向上の促進とは、お茶の振興に関する法律第6条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、お茶の品質の向上を促進するため、お茶の品質の向上に関する研究開発の推進及びその成果の普及、お茶の生産者及び加工事業者による品質の向上のため…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- お茶の振興に関する法律第6条(品質の向上の促進)は、日本のお茶の振興に関する法律に含まれる条文です。
- お茶の振興に関する法律第6条の条文原文は「国及び地方公共団体は、お茶の品質の向上を促進するため、お茶の品質の向上に関する研究開発の推進及びその成果の普及、お茶の生産者及び加工事業者による品質の向上のため…」で始まります。
- お茶の振興に関する法律の公布日は平成23年4月22日です。
- お茶の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- お茶の振興に関する法律第6条の前の条はお茶の振興に関する法律第5条です。
- お茶の振興に関する法律第6条の次の条はお茶の振興に関する法律第7条です。
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- 正式書式
お茶の振興に関する法律(平成二十三年法律第二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000021 - 本サイト収録
お茶の振興に関する法律(平成二十三年法律第二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000021/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。