お茶の振興に関する法律 第7条(消費の拡大)
- 国及び地方公共団体は、お茶の消費の拡大を図るため、お茶の新用途への利用に関する情報の提供、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、お茶を活用した食育の推進がお茶の消費の拡大に資することに鑑み、児童に対するお茶の普及活動への支援その他お茶を活用した食育の推進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
消費の拡大とは何ですか?
定義消費の拡大とは、お茶の振興に関する法律第7条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、お茶の消費の拡大を図るため、お茶の新用途への利用に関する情報の提供、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- お茶の振興に関する法律第7条(消費の拡大)は、日本のお茶の振興に関する法律に含まれる条文です。
- お茶の振興に関する法律第7条の条文原文は「国及び地方公共団体は、お茶の消費の拡大を図るため、お茶の新用途への利用に関する情報の提供、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるもの…」で始まります。
- お茶の振興に関する法律の公布日は平成23年4月22日です。
- お茶の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- お茶の振興に関する法律第7条の前の条はお茶の振興に関する法律第6条です。
- お茶の振興に関する法律第7条の次の条はお茶の振興に関する法律第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
お茶の振興に関する法律(平成二十三年法律第二十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000021 - 本サイト収録
お茶の振興に関する法律(平成二十三年法律第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000021/7
お茶の振興に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。