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津波対策の推進に関する法律 第1条(目的)

この法律は、津波による被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、津波対策を推進するに当たっての基本的認識を明らかにするとともに、津波の観測体制の強化及び調査研究の推進、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、津波対策のために必要な施設の整備その他の津波対策を推進するために必要な事項を定めることにより、津波対策を総合的かつ効果的に推進し、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、津波対策の推進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、津波による被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、津波対策を推進するに当たっての基本的認識を明らかにするとともに、津波の観測体制の強化及び調…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波対策の推進に関する法律第1条(目的)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波対策の推進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、津波による被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、津波対策を推進するに当たっての基本的認識を明らかにするとともに、津波の観測体制の強化及び調…」で始まります。
  3. 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
  4. 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 津波対策の推進に関する法律第1条の次の条は津波対策の推進に関する法律第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077
  • 本サイト収録津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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