津波対策の推進に関する法律 第2条(津波対策を推進するに当たっての基本的認識)
- 津波対策は、次に掲げる津波に関する基本的認識の下に、総合的かつ効果的に推進されなければならない。
- 一津波は、一度発生すると、広域にわたり、国民の生命、身体及び財産に甚大な被害を及ぼすとともに、我が国の経済社会の健全な発展に深刻な影響を及ぼすおそれがあること。
- 二津波は、その発生に際して国民が迅速かつ適切な行動をとることにより、人命に対する被害を相当程度軽減することができることから、防潮堤、水門等津波からの防護のための施設の整備と併せて、津波避難施設(津波により浸水すると想定される地域における一時的な避難場所としての機能を有する堅固な建築物又は工作物をいう。以下同じ。)の着実な整備を推進するとともに、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、防災思想の普及等を推進することにより津波及び津波による被害の特性、津波に備える必要性等に関する国民の理解と関心を深めることが特に重要であること。
- 三津波は、被害の発生を防止し、又は軽減するためにその規模等を迅速かつ適切に予測する必要があること、津波による被害の詳細な予測がいまだ困難であること等から、観測体制の充実並びに過去の津波及び将来発生することが予測される津波並びにこれらによる被害等に関する調査研究を推進することが重要であること。
- 四播
この条文の基本情報
津波対策を推進するに当たっての基本的認識とは何ですか?
定義津波対策を推進するに当たっての基本的認識とは、津波対策の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「津波対策は、次に掲げる津波に関する基本的認識の下に、総合的かつ効果的に推進されなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波対策の推進に関する法律第2条(津波対策を推進するに当たっての基本的認識)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 津波対策の推進に関する法律第2条の条文原文は「津波対策は、次に掲げる津波に関する基本的認識の下に、総合的かつ効果的に推進されなければならない。」で始まります。
- 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波対策の推進に関する法律第2条の前の条は津波対策の推進に関する法律第1条です。
- 津波対策の推進に関する法律第2条の次の条は津波対策の推進に関する法律第3条です。
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- 正式書式
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077 - 本サイト収録
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/2
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