津波対策の推進に関する法律 第3条(この法律の趣旨及び内容を踏まえた津波対策の実施)
- 国及び地方公共団体は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)その他の関係法律に基づく災害対策を実施するに当たっては、この法律の趣旨及び内容を踏まえ、津波対策を適切に実施しなければならない。
- 2.事業者及び国民は、津波対策の重要性に関する理解と関心を深め、国及び地方公共団体が実施する津波対策に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
この法律の趣旨及び内容を踏まえた津波対策の実施とは何ですか?
定義この法律の趣旨及び内容を踏まえた津波対策の実施とは、津波対策の推進に関する法律第3条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)その他の関係法律に基づく災害対策を実施す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波対策の推進に関する法律第3条(この法律の趣旨及び内容を踏まえた津波対策の実施)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 津波対策の推進に関する法律第3条の条文原文は「国及び地方公共団体は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)、地震防災対策特別措置法(平成七年法律第百十一号)その他の関係法律に基づく災害対策を実施す…」で始まります。
- 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波対策の推進に関する法律第3条の前の条は津波対策の推進に関する法律第2条です。
- 津波対策の推進に関する法律第3条の次の条は津波対策の推進に関する法律第4条です。
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- 正式書式
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077 - 本サイト収録
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。