津波対策の推進に関する法律 第4条(連携協力体制の整備)
国は、津波対策を効果的に推進するため、国、地方公共団体、大学等の研究機関、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。
この条文の基本情報
連携協力体制の整備とは何ですか?
定義連携協力体制の整備とは、津波対策の推進に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、津波対策を効果的に推進するため、国、地方公共団体、大学等の研究機関、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波対策の推進に関する法律第4条(連携協力体制の整備)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 津波対策の推進に関する法律第4条の条文原文は「国は、津波対策を効果的に推進するため、国、地方公共団体、大学等の研究機関、事業者、国民等の相互間の緊密な連携協力体制の整備に努めなければならない。」で始まります。
- 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波対策の推進に関する法律第4条の前の条は津波対策の推進に関する法律第3条です。
- 津波対策の推進に関する法律第4条の次の条は津波対策の推進に関する法律第5条です。
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- 正式書式
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077 - 本サイト収録
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。