津波対策の推進に関する法律 第5条(津波の観測体制の強化及び調査研究の推進)
- 国は、津波による被害の発生を防止し、又は軽減するため、津波の観測体制の強化に努めなければならない。
- 2.国は、津波の発生機構の解明、津波の規模等に関する予測の精度の向上、地形、土地利用の現況その他地域の状況を踏まえて津波による被害を詳細に予測する手法の開発及び改善、津波による被害の防止又は軽減を図るための施設の改良、津波に関する記録(国民の津波に関する体験の記録を含む。)の収集その他津波対策を効果的に実施するため必要な調査研究を推進し、その成果の普及に努めなければならない。
この条文の基本情報
津波の観測体制の強化及び調査研究の推進とは何ですか?
定義津波の観測体制の強化及び調査研究の推進とは、津波対策の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「国は、津波による被害の発生を防止し、又は軽減するため、津波の観測体制の強化に努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波対策の推進に関する法律第5条(津波の観測体制の強化及び調査研究の推進)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 津波対策の推進に関する法律第5条の条文原文は「国は、津波による被害の発生を防止し、又は軽減するため、津波の観測体制の強化に努めなければならない。」で始まります。
- 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波対策の推進に関する法律第5条の前の条は津波対策の推進に関する法律第4条です。
- 津波対策の推進に関する法律第5条の次の条は津波対策の推進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077 - 本サイト収録
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/5
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