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津波対策の推進に関する法律 第6条(地域において想定される津波による被害の予測等)

  1. 都道府県及び市町村は、地形、土地利用の現況その他地域の状況及び津波に関する最新の知見を踏まえ、津波により浸水する範囲及びその水深その他地域において想定される津波による被害について、津波の規模及び津波対策のための施設の整備等の状況ごとに複数の予測を行い、その結果を津波対策に活用するよう努めなければならない。
  2. 2.都道府県及び市町村は、前項の予測の内容について、津波により浸水するおそれのある地域の土地利用の現況の変化、津波に関する最新の知見等を踏まえて、適宜、適切な見直しを行うよう努めなければならない。
  3. 3.国は、都道府県及び市町村が第一項の予測及びその結果の津波対策への活用を適切に行うことができるよう、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を行うよう努めなければならない。

この条文の基本情報

地域において想定される津波による被害の予測等とは何ですか?

定義地域において想定される津波による被害の予測等とは、津波対策の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「都道府県及び市町村は、地形、土地利用の現況その他地域の状況及び津波に関する最新の知見を踏まえ、津波により浸水する範囲及びその水深その他地域において想定される津波…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波対策の推進に関する法律第6条(地域において想定される津波による被害の予測等)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波対策の推進に関する法律第6条の条文原文は「都道府県及び市町村は、地形、土地利用の現況その他地域の状況及び津波に関する最新の知見を踏まえ、津波により浸水する範囲及びその水深その他地域において想定される津波…」で始まります。
  3. 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
  4. 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 津波対策の推進に関する法律第6条の前の条は津波対策の推進に関する法律第5条です。
  6. 津波対策の推進に関する法律第6条の次の条は津波対策の推進に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077
  • 本サイト収録津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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