津波対策の推進に関する法律 第7条(津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施等)
国及び地方公共団体は、第五条第二項の調査研究の成果等を踏まえ、国民が、津波に関する記録及び最新の知見、地域において想定される津波による被害、津波が発生した際にとるべき行動等に関する知識の習得を通じ、津波が発生した際に迅速かつ適切な行動をとることができるようになることを目標として、学校教育その他の多様な機会を通じ、映像等を用いた効果的な手法を活用しつつ、津波について防災上必要な教育及び訓練、防災思想の普及等に努めなければならない。
この条文の基本情報
津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施等とは何ですか?
定義津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施等とは、津波対策の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、第五条第二項の調査研究の成果等を踏まえ、国民が、津波に関する記録及び最新の知見、地域において想定される津波による被害、津波が発生した際にと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波対策の推進に関する法律第7条(津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施等)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 津波対策の推進に関する法律第7条の条文原文は「国及び地方公共団体は、第五条第二項の調査研究の成果等を踏まえ、国民が、津波に関する記録及び最新の知見、地域において想定される津波による被害、津波が発生した際にと…」で始まります。
- 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波対策の推進に関する法律第7条の前の条は津波対策の推進に関する法律第6条です。
- 津波対策の推進に関する法律第7条の次の条は津波対策の推進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077 - 本サイト収録
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/7
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