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津波対策の推進に関する法律 第16条(財政上の措置等)

  1. 国は、津波対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
  2. 2.国は、都道府県又は市町村が、地形、土地利用の現況その他地域の状況及び津波に関する最新の知見を踏まえ、津波により浸水する範囲及びその水深その他地域において想定される津波による被害について、津波の規模及び津波対策のための施設の整備等の状況ごとに複数の予測を行う場合又はその内容を住民に視聴させるための映像を作成する場合には、必要な財政上の援助を行うものとする。

この条文の基本情報

財政上の措置等とは何ですか?

定義財政上の措置等とは、津波対策の推進に関する法律第16条に定められた規定で、「国は、津波対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 津波対策の推進に関する法律第16条(財政上の措置等)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 津波対策の推進に関する法律第16条の条文原文は「国は、津波対策の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。」で始まります。
  3. 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
  4. 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 津波対策の推進に関する法律第16条の前の条は津波対策の推進に関する法律第15条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077
  • 本サイト収録津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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