津波対策の推進に関する法律 第15条(津波防災の日)
- 国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるようにするため、津波防災の日を設ける。
- 2.津波防災の日は、十一月五日とする。
- 3.国及び地方公共団体は、二千十五年十二月二十二日の国際連合総会において十一月五日を世界津波の日とすることが決議されたことも踏まえ、津波防災の日には、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮しつつ、その趣旨にふさわしい行事が実施されるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
津波防災の日とは何ですか?
定義津波防災の日とは、津波対策の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるようにするため、津波防災の日を設ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波対策の推進に関する法律第15条(津波防災の日)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 津波対策の推進に関する法律第15条の条文原文は「国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるようにするため、津波防災の日を設ける。」で始まります。
- 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波対策の推進に関する法律第15条の前の条は津波対策の推進に関する法律第14条です。
- 津波対策の推進に関する法律第15条の次の条は津波対策の推進に関する法律第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077 - 本サイト収録
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/15
津波対策の推進に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。