津波対策の推進に関する法律 第14条(津波対策に関する国際協力の推進)
- 国は、津波が、国境を越えて広域にわたり伝播する特性を有していること、各国における調査研究の成果を国際的に共有する必要性が高いこと及び我が国において蓄積された津波に関する知見の国際的評価が高いことに鑑み、津波による被害の発生を防止し、又は軽減するための国際協力の推進について、次に掲げる事項に特に配慮して取り組むよう努めなければならない。
- 一国際的な観測及び通報のための体制の整備
- 二海外への研究者の派遣
- 三外国人研究者及び外国人留学生の受入れ並びに帰国後のこれらの者との継続的な交流及び連携
- 四我が国において蓄積された知識、技術、記録等の海外への提供
- 五海外の被災地域に対する適切かつ迅速な援助の実施
この条文の基本情報
津波対策に関する国際協力の推進とは何ですか?
定義津波対策に関する国際協力の推進とは、津波対策の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「国は、津波が、国境を越えて広域にわたり伝播する特性を有していること、各国における調査研究の成果を国際的に共有する必要性が高いこと及び我が国において蓄積された津波…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波対策の推進に関する法律第14条(津波対策に関する国際協力の推進)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 津波対策の推進に関する法律第14条の条文原文は「国は、津波が、国境を越えて広域にわたり伝播する特性を有していること、各国における調査研究の成果を国際的に共有する必要性が高いこと及び我が国において蓄積された津波…」で始まります。
- 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波対策の推進に関する法律第14条の前の条は津波対策の推進に関する法律第13条の2です。
- 津波対策の推進に関する法律第14条の次の条は津波対策の推進に関する法律第15条です。
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- 正式書式
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077 - 本サイト収録
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。