津波対策の推進に関する法律 第13条の2(津波対策における情報通信技術の活用)
国及び地方公共団体は、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、津波からの迅速かつ円滑な避難の確保その他の津波対策の推進に当たっては、情報通信技術の活用を通じて、これらをより効果的に行うよう努めなければならない。
この条文の基本情報
津波対策における情報通信技術の活用とは何ですか?
定義津波対策における情報通信技術の活用とは、津波対策の推進に関する法律第13条の2に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、津波からの迅速かつ円滑な避難の確保その他の津波対策の推進に当たっては、情報通信技術の活用を通じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波対策の推進に関する法律第13条の2(津波対策における情報通信技術の活用)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 津波対策の推進に関する法律第13条の2の条文原文は「国及び地方公共団体は、津波に関する防災上必要な教育及び訓練の実施、津波からの迅速かつ円滑な避難の確保その他の津波対策の推進に当たっては、情報通信技術の活用を通じ…」で始まります。
- 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波対策の推進に関する法律第13条の2の前の条は津波対策の推進に関する法律第13条です。
- 津波対策の推進に関する法律第13条の2の次の条は津波対策の推進に関する法律第14条です。
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- 正式書式
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077 - 本サイト収録
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/13_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。