津波対策の推進に関する法律 第13条(災害復旧及び災害からの復興に当たっての配慮)
- 災害復旧に関する国の制度は、津波による被害からの復旧にも十分配慮されたものでなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、津波による被害の特性を踏まえ、津波により被害を受けた地域の復旧及び復興に当たり、当該地域の産業の復興及び雇用の確保に特に配慮するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
災害復旧及び災害からの復興に当たっての配慮とは何ですか?
定義災害復旧及び災害からの復興に当たっての配慮とは、津波対策の推進に関する法律第13条に定められた規定で、「災害復旧に関する国の制度は、津波による被害からの復旧にも十分配慮されたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波対策の推進に関する法律第13条(災害復旧及び災害からの復興に当たっての配慮)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 津波対策の推進に関する法律第13条の条文原文は「災害復旧に関する国の制度は、津波による被害からの復旧にも十分配慮されたものでなければならない。」で始まります。
- 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波対策の推進に関する法律第13条の前の条は津波対策の推進に関する法律第12条です。
- 津波対策の推進に関する法律第13条の次の条は津波対策の推進に関する法律第13条の2です。
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- 正式書式
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077 - 本サイト収録
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/13
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