津波対策の推進に関する法律 第12条(危険物を扱う施設の津波からの安全の確保)
国及び地方公共団体は、産業との調和に配意しつつ、石油類、火薬類、高圧ガス、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質その他の危険物を多量に扱う施設の津波からの安全の確保に努めなければならない。
この条文の基本情報
危険物を扱う施設の津波からの安全の確保とは何ですか?
定義危険物を扱う施設の津波からの安全の確保とは、津波対策の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、産業との調和に配意しつつ、石油類、火薬類、高圧ガス、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質その他の危険…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 津波対策の推進に関する法律第12条(危険物を扱う施設の津波からの安全の確保)は、日本の津波対策の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 津波対策の推進に関する法律第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、産業との調和に配意しつつ、石油類、火薬類、高圧ガス、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質その他の危険…」で始まります。
- 津波対策の推進に関する法律の公布日は平成23年6月24日です。
- 津波対策の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 津波対策の推進に関する法律第12条の前の条は津波対策の推進に関する法律第11条です。
- 津波対策の推進に関する法律第12条の次の条は津波対策の推進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/423AC1000000077 - 本サイト収録
津波対策の推進に関する法律(平成二十三年法律第七十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/423AC1000000077/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。